私たち「日本代協」の加盟代理店はいずれも損害保険のプロフェッショナルです。滋賀県代協は保険の普及と契約者・消費者の利益を守るために常に代理店の資質の向上に努めています。

定款

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定  款 

一般社団法人 滋賀県損害保険代理業協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人滋賀県損害保険代理業協会(以下「本会」という)と称する。

(目的)
第2条 本会は、損害保険の健全かつ公正な募集と保険契約者の利益を守るため損害保険代理店の
資質を高め、地位の向上を図り、損害保険事業の健全な発展に寄与するとともに併せて地域社会に貢献することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
一 損害保険代理店に対する教育研修事業
二 損害保険代理店の制度、業務に関する調査研究および関係諸機関への提言
三 損害保険の健全な普及に関する啓発、宣伝及び防災活動
四 損害保険代理店の広報活動
五 地域社会に貢献するためのボランティア活動
六 会員の福利厚生増進のための事業
七 会員への情報伝達と相互理解を図るための会報等の発行
八 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(主たる事務所の所在地等)
第3条 本会は、主たる事務所を本部と称し、これを滋賀県守山市に置く。

(公告の方法)
第4条 本会の公告は、官報に掲載する。

第2章 会員

(会員及びその資格)
第5条 本会会員(以下「会員」という。)は、正会員、一般会員及び賛助会員とし、正会員をも
って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という)上の社員とする。
2.正会員は、保険業法第276条により登録された損害保険代理店の代表者とする。
3.一般会員は、正会員(他代協の正会員を含む)が代表する損害保険代理店の役員、使用人と
して保険業法第302条により届出がなされた者とする。
4.賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助又は後援する法人、個人とする。

(入会の方法)
第6条 本会の正会員、一般会員、及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を本会に提出し、
本会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 本会に入会する場合は、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金を納めなけれ
ばならない。
2.会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(会員の権利義務)
第8条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び
総会の決議に従う義務を負う。

(退会)
第9条 会員は次の各号のひとつに該当する場合には、退会するものとする。
一 退会届の提出
二 会員資格の喪失
三 会費規則に定める会費の滞納
四 その他法に規定する事由

(戒告及び除名)
第10条 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の決議によりこれに戒告を与え、又
は除名することができる。
一 本会の名誉又は信用をき損したとき
二 本会の目的に反し、又は秩序を乱す行為があったとき
三 会員としての義務の履行を怠ったとき
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に総会の日から1週間前までに
その旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(権利の喪失)
第11条 会員が退会し又は除名されたときは、その理由の如何を問わず、既納の入会金及び会費
の返還請求その他本会に対する一切の権利を失う。

(会員名簿)
第12条 本会は、会員名簿を作成し、これを本部に備え置くものとする。
2.会員は、会員名簿記載事項に変更があったときは、遅滞なく本会に届け出なければならない。
3.本会の会員に対する通知等は、会員名簿の記載によって発する。

第3章 役員及び顧問相談役

(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
一 理事10名以上30名以内
うち会長1名
副会長2名以上5名以内
専務理事1名
常務理事1名
二 監事1名以上3名以内
2.会長は法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会の決議により選任する。
2.理事は、正会員の中から選任する。
3.前項の規定にかかわらず理事5名以内を正会員以外から選任することができる。
4.会長及び副会長は理事のうち正会員から理事会において選任する。
5.専務理事及び常務理事は、理事会において選任する。

(役員の職務及び権限)
第15条 会長は、本会を代表し、総会及び理事会を招集し、理事会の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐する役割を担う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐する役割を担う。
4.常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐する役割を担う。
5.理事は、理事会を組織する。
6.監事は、法99条ないし104条の職務を行う。
7.監事は、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会
終結の時までとする。ただし、再任を妨げないが、会長の任期は3期を限度とする。
2.役員は、任期終了後であっても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
3.補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)
第17条 役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実があったとき、
あるいは役員が本会の名誉又は信用をき損する行為をしたときは、総会の決議によりその役
員を解任することができる。

(相談役)
第18条 本会に、任意の機関として、3名以内の相談役を置くことができる。
2.相談役は、次の職務を行う。
一 会長の相談に応じること。
二 理事会から諮問された事項について意見を述べること。
3.相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4.相談役は、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。

(顧問)
第19条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の諮問に応じ、総会、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 総会

(名称の定義)
第20条 この定款においては、社員総会を総会と称し、通常総会を法上の定時社員総会とし、臨
時総会を法上の臨時社員総会、ならびに表決権を法上の議決権とする。

(決議事項)
第21条 総会は、法令及びこの定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 事業計画及び予算の承認
二 事業報告及び会計報告の承認
三 入会金及び会費の額並びに納入方法
四 前各号に掲げるもののほか、理事会が付議を決議した事項

(総会の招集)
第22条 通常総会は、毎事業年度終了後2か月以内に招集し、臨時総会は、会長が必要と認めた
ときに理事会の決議により招集する。
2.総正会員の5分の1以上が総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を会長に
提出して総会の招集を請求したときは、会長はその請求を受けた日から6週間以内に臨時総
会を招集し、開催しなければならない。
3.総会は開催の日から2週間前までに、正会員に対し、総会の目的である事項、日時及び場
所を記載した書面による通知を発して招集しなければならない。
4.会長は、前項の書面による通知の発出に代えて、正会員の承諾を得て、電磁的方法により
通知を発することができる。この場合において、当該会長は同項の書面による通知を発した
ものとみなす。

(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。

(総会の成立及び決議)
第24条 総会は、総正会員の表決権の2分の1以上を有する正会員の出席により成立し、その議
事は、出席正会員の表決権の過半数をもって決する。
2.前項の規定にかかわらず第10条第1項の除名の決議、及び第17条のうち監事の解任の決議
等法49条2項で定める決議は、総正会員の半数以上で、かつ総正会員の表決権の3分の2
以上の多数をもって行う。

(表決権)
第25条 正会員は各1個の表決権を有するが、一般会員及び賛助会員は表決権を有しない。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった第21条に
規定する事項について書面又は代理人によって表決権を行使することができる。
3.前項に規定する代理人は、本会の正会員に限るものとし、総会ごとに委任状を提出しなけれ
ばならない。
4.書面又は代理人によって表決権を行使する正会員は、総会の出席者とみなす。
5.第2項の正会員は、書面の提出に代えて、代理人は、代理権を証する書面の提出に代えて本
会の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この
場合において、当該正会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
6.正会員が、第22条4項に基づき電磁的方法により通知を発することを承諾した者である場
合には、本会は、正当な理由がなければ第5項の承諾を拒んではならない。

(総会の議事録)
第26条 総会の議事については、議事録を作成し、総会の日から10年間、本部に備え置くもの
とする。
2.議事録には開催の日時、場所、議事の経過の要領及びその結果、その他法・施行規則11条
3項、4項で定められた事項を記載し、議長及び出席した正会員2名以上のものが署名又は記
名押印しなければならない。

第5章 理事会

(理事会)
第27条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を審議決定する。
一 総会の議決事項の執行に関する事項
二 総会に提出すべき議案に関する事項
三 総会から委任された事項
四 前各号に掲げるもののほか、本会の会務の運営に関し、会長が必要と認めた事項
2.会長は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事
会に報告しなければならない。

(理事会の招集方法)
第28条 会長は、理事会開催の日の1週間前まで各理事及び監事に通知を発して招集しなければ
ならない。ただし、緊急の場合には、その期間を短縮することができる。

(理事会の成立及び決議)
第29条 理事会は、議決に加わることが出来る理事の過半数の出席により成立し、その議事は、
出席者の過半数をもって決する。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満
たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第30条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、開催の日時、場所、議事の経過の要領及びその結果、その他法・施行規則15
条3項で定められた事項を記載し、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければなら
ない。
3.会長が出席しないときは、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 支部並びに委員会及び事務局

(支部)
第31条 本会の事業につき、円滑な運営を図るため、理事会の決議に基づき支部を設け、事業活
動の基本単位とする。
2.支部に関する規則は、別に定める。

(委員会)
第32条 本会の事業につき、特に専門的な調査審議又は特別の事項の処理遂行に当てるため、理
事会の決議により委員会を設置することができる。
2.委員会の設置及び運営に関する規則は、別に定める。

(事務局)
第33条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び職員を置くことができる。
2.事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
3.事務局長は、理事をもって充てることができる。

第7章 資産及び会計
(資産)
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
一 会費
二 入会金
三 寄付金品
四 資産から生ずる果実
五 事業に伴う収入
六 前各号以外の収入

(経費)
第35条 本会の経費は、資産をもってあてる。

(資産の管理)
第36条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告書の作成)
第38条 会長は、毎事業年度の末日ごとに次の書類及びその付属明細書を作成しなければなら
ない。
一 事業報告書
二 貸借対照表
三 損益計算書
2.会長は、前項の各書類を、毎年通常総会の開催日より3週間前までに監事に提出して監査を
受けなければならない。
3.監事は、前項の書類の提出を受けた日から1週間以内に監査し、かつ、その報告書を会長に
提出しなければならない。

(事業報告書等の承認)
第39条 会長は、前条第1項各号の書類を通常総会

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上で、かつ総正会員の表決権の3分の2
以上の決議を経なければ、これを変更することができない。

(解散)
第41条 本会は、総会において総正会員の半数以上で、かつ総正会員の表決権の3分2以上の決
議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第42条 解散に伴う残余財産の処分方法は、総会の決議を経て、これを定める。

第9章 補則

(施行規則等)
第43条 本会は、この定款の運用を円滑にするため、定款に別に定めるもののほか、理事会の決
議を経て、施行に関する規則等を定める。

第10章附則

(最初の事業年度)
第44条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成21年3月31日までとする。

(設立時役員等)
第45条 本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事瀧山健次、森田雄、谷口泰造、惣司捷夫、小澤保彦、矢部俊夫、
清水相達、大谷和之、馬庭將行、藤山浩樹、行村勲、中島哲男、
渡邉秀和、小野龍馬、芦田英生、和田守浩、北岡俊樹、荒川雅男、
福島芳朗、西智弘以上 20名

設立時代表理事 瀧山健次

設立時監事 吉岡勇、北脇竹志

(設立時社員の氏名及び住所)
第46条 設立時社員の氏名、住所は、次のとおりである。

瀧山 健次 滋賀県栗東市荒張872番地
森田 雄  滋賀県守山市幸津川町1378番地
谷口 泰造 滋賀県高島市新旭町北畑一丁目4番地6
小澤 保彦 滋賀県大津市坂本三丁目10番48号
清水 相達 滋賀県大津市御幸町5番22号
馬庭 將行 滋賀県彦根市高宮町2319番地
渡邉 秀和 滋賀県東浅井郡湖北町大字高田235番地

(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人・財団法人法その他の法令に従う。

附則
平成22年5月28日定款一部改正。
令和 3年5月28日定款一部改正。
令和 5年5月24日定款一部改正。

この定款の変更は、令和5年5月24日から発効する。

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